[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|源泉所得税関係|国税庁
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
納税地の所轄税務署長
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署に持参または送付
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