[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|源泉所得税関係|国税庁
特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
持参、送付
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