法人設立届出書 記載例と書き方のポイント

法人設立届出書 記載例と書き方のポイント

法人設立届出書とは

法人設立届出書の基本情報
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目的

新設法人の情報を税務署に通知

提出期限

設立登記から2ヶ月以内

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提出先

本店所在地を管轄する税務署

 

法人設立届出書は、新たに設立された法人が税務署に対して自社の基本情報を届け出るための書類です。法人税法第148条および法人税法施行規則第63条に基づいて提出が義務付けられています。

 

この届出書を通じて、税務署は新設法人の存在を把握し、適切な課税管理を行うための基礎情報を得ることができます。また、法人側にとっても、この届出を行うことで正式に納税義務者として認識され、以後の税務手続きがスムーズに進められるようになります。

 

提出期限は設立登記の日から2ヶ月以内と定められていますが、できるだけ早く提出することをおすすめします。提出先は本店所在地を管轄する税務署となります。

法人設立届出書の記載例と必要事項

法人設立届出書の記載例を見ながら、各項目の記入方法を詳しく解説します。

  1. 届出年月日:提出する日付を記入
  2. 税務署長宛:管轄の税務署名を記入
  3. 本店所在地:登記上の本店住所を記入
  4. 納税地:通常は本店所在地と同じ
  5. 法人名:正式な商号を記入
  6. 代表者氏名・住所:代表者の情報を記入
  7. 設立年月日:登記簿上の設立日を記入
  8. 事業年度:定款に記載の事業年度を記入
  9. 資本金額:設立時の資本金額を記入
  10. 事業目的:主な事業内容を簡潔に記入

 

各項目の記入には、登記事項証明書(登記簿謄本)や定款の内容を参照しながら正確に記載することが重要です。

法人設立届出書の記載例における注意点

法人設立届出書を記入する際の注意点をいくつか挙げます。

  • 法人番号:まだ指定されていない場合は空欄でOK
  • 代表者印:届出書には代表者の実印を押印
  • 事業年度:3月決算なら「4月1日から3月31日まで」と記入
  • 消費税の新設法人:資本金1,000万円以上の場合のみ記入
  • 設立の形態:個人事業からの法人成りなら「1」に○
  • 事業開始日:通常は設立日と同じだが、実際の開始日を記入

 

これらの点に注意して記入することで、正確な届出が可能になります。

法人設立届出書の記載例に関する意外な事実

法人設立届出書の記載例に関して、あまり知られていない意外な事実があります。

  1. 電子申請が可能:e-Taxを利用すれば、オンラインで提出可能
  2. 控えの保管義務:提出した届出書の控えは7年間保管が必要
  3. 記載内容の変更:届出後に内容が変わった場合は別途変更届出が必要
  4. 英語での記入:外資系企業の場合、英語での記入も認められる場合がある
  5. 添付書類の省略:定款と登記事項証明書以外は原則不要

 

これらの事実を知っておくことで、より効率的に手続きを進めることができます。

 

国税庁:法人設立届出書等の提出手続
国税庁のウェブサイトでは、法人設立届出書の電子申請や添付書類に関する詳細な情報が掲載されています。

法人設立届出書の記載例と添付書類

法人設立届出書を提出する際には、以下の添付書類が必要です。

  1. 定款の写し
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本)の写し

 

これらの書類は、届出書の記載内容を裏付けるものとして重要です。定款は公証人の認証を受けたものの写しを、登記事項証明書は法務局で取得した原本の写しを添付します。

 

なお、2019年4月以降、従来必要とされていた「株主等の名簿」や「役員の名簿」などの添付は不要となりました。この簡素化により、手続きの負担が軽減されています。

法人設立届出書の記載例と提出方法のコツ

法人設立届出書を提出する際のコツをいくつか紹介します。

  1. 早めの準備:設立登記前から書類作成を始める
  2. ダブルチェック:記入ミスを防ぐため、複数人で確認
  3. 控えの作成:受付印をもらうため、2部用意する
  4. 郵送の場合:配達記録や書留を利用し、到着を確認
  5. 電子申請の活用:e-Taxを使えば24時間365日申請可能

 

特に、電子申請を利用すると、移動時間の節約や書類の紛失リスクの低減など、多くのメリットがあります。

 

法人設立届出書の記入方法解説動画
この動画では、法人設立届出書の具体的な記入方法が分かりやすく解説されています。実際の記入例を見ながら学べるので、初めての方にもおすすめです。

 

以上、法人設立届出書の記載例と書き方のポイントについて詳しく解説しました。正確な記入と適切な提出により、スムーズな法人設立手続きが可能となります。不明点がある場合は、管轄の税務署や税理士に相談することをおすすめします。