有限会社と合同会社の違い/どっちの4種類、特徴、合資会社

有限会社と合同会社の違い/どっちの4種類、特徴、合資会社

有限会社と合同会社の違い/どっち?種類の特徴、合資会社

有限会社と合同会社の違い

有限会社と合同会社の特徴

有限会社と合同会社は日本の商法における法人形態の法律認定を受けるための種類の一つである。

 

有限会社の特徴としては、長期にわたる役員の任期を持たないこと、決算公告の免除、他社よる株式の取得と積極的な株式公開(上場)をすることができないことが挙げられる。

 

一方、合同会社は出資者と経営者が同一であり、役員の任期がないといった特徴を持つ。

 

他の会社形態(株式会社、合名会社、合資会社)と比較して、有限会社と合同会社はより小規模なLookingに適していて、設立などにかかわる費用や手続きも少なく済むというメリットがある。

 

これら2つの種類の会社は、設立を検討する際に大きな違いを持つ!と考えて、サポートに必要な知識を得るのが重要である。

 

 

有限会社と合同会社の比較

有限会社と合同会社は日本の会社の形態の2つである。

 

有限会社はかつて存在していたが、変更により新設できなくなったため、現在は特例有限会社として廃止措置としての残りがある。

 

一方、合同会社は有限会社の廃止と同時に生まれた新しい法人形態で、出資者と経営者が同一であり、役員の任期はないなどの特徴がある。

 

比較した結果、法人設立の目的や事業内容などによって変動するので、最も良いのはどの会社形態なのかは回答できないが、理解を深め、合理的な設立を行うことが重要であるといえる。

 

関連)合同会社の設立・手続方法

有限会社より合同会社にメリットがあるケース

有限会社から合同会社に変革する場合、メリットは多くあります。

 

合同会社は設立費用が割安で、設立時の定款の認証も不要です。

 

また、経営者と出資者を「社員」と呼び、解散時には全員の責任が有限となることも合同会社として人気の理由です。

 

他の会社形態に比べて、合同会社は自由度が高く、法人税の申告なども不要で、さらに株式会社よりも法人税を節約できるメリットもあります。

 

合同会社を選択するときには、サービス事業や多数の親会社間での事業への参画などに最適です。

 

 

合同会社より有限会社にメリットがあるケース

合同会社とは、2006年の会社法により、有限会社に代わって始まった新しい会社形態で、経営者と出資者が同一で、出資者は有限責任者である会社です。

 

株式会社と比べて設立費用や登記手続きが少なく、ランニングコストが安いというメリットがあります。

 

また、法人の節税メリットを受けることができるため、会社設立と節税面から特に創業資金の乏しい会社であれば、設立することを強く検討していただきたいところです。