基本契約書と印紙の違い200円・4000円/7号の節税、必要

基本契約書と印紙の違い200円・4000円/7号の節税、必要

基本契約書の印紙の違い200円・4000円/7号の節税、必要

基本契約書の印紙の違い

基本契約書と印紙の違い

基本契約書とは、継続的な取引をする際に締結する契約書のことで、取引のたびに毎回契約書を作成するのは手間がかかるため、取引上、必要な法律上の義務などを継続的に守れる契約書として契約することが一般的です。印紙税法では、第7号文書として定められており、ほとんどの取引において印紙税が発生し、4,000円の収入印紙が必要となります。印紙の貼付は、特定の相手方との間で継続的に取引をおこなう場合や、継続的取引の基本となる契約書の場合に必要です。しかし、契約内容や金額によって、収入印紙を節約するケースもあるため、契約する場合は詳細を確認し、収入印紙を貼付するべきかどうかを検討してください。

印紙とは

収入印紙とは、政府が国民から印紙税や登録免許税などの税金や手数料を収入するために発行する証票です。3万円以上の受取書には印紙が必要で、貼付が必要な書類は、請求書や領収書などです。領収書の受取金額によって印紙費用が異なりますが、5万円以上100万円以下なら200円、100万円以上300万円以下なら600円の印紙が必要となります。文書作成や収入の証明などに欠かせない収入印紙を購入することで、国民による税金の納付を助けることができます。

印紙が使われるケース

印紙税とは、各種の課税文書に印紙を貼付し、その印紙代の支払いというもので、消費税などとは異なる種類の税金です。印紙税が必要となるのは、請求書、注文書、販売譲渡等調停書、販售契約書、賃貸契約書など、国税庁が印紙税法で定めた課税文書のいずれかに該当するケースです。収入印紙貼付を行うには、支払金額が1万円以上の時になりますが、請求金額が1万円未満の場合でも支払金額が1万円を超える場合に印紙税が発生する可能性があるので注意が必要です。また印紙を貼付しなくても、より確実な内容で取引を行なうための確認書面である覚書などには収入印紙の貼付が必要な場合もあります。印紙は契約書などの金額を改定したり譲渡等をおこなった場合にも必要となりますので、収入印紙の貼付の必要性を確実に確認して取引を行うようにしましょう。