合同会社とllcの違い/日本の合名、LLC、株式会社

合同会社とllcの違い/日本の合名、LLC、株式会社

合同会社とllcの違い/合名、日本、LLC、株式会社

合同会社とllcの違い

合同会社とllcの特徴

LLC(合同会社)とは、会社法が施行された2006年から導入された会社形態であり、株式会社と比べ安い費用で設立することができます。

 

LLCの役職は取締役などの役員が存在しない一方、代表を務める代表社員を定めることができます。

 

また、出資者全員が原則として業務執行権を有し、経営の自由度が高く、経営の意思決定のスピードも早い特徴を持っています。

 

詳しくは、設立費が安い、などのメリット、経営責任面やリスクが高いなどのデメリットを詳しく把握することが重要です。

 

関連)合同会社の設立・手続方法

合同会社とllcの比較

合同会社またはLLCとは、LimitedLiabilityCompanyの略で、2006年の会社法改正により新たな会社形態として導入されたもので、日本版LLCとも呼ばれています。

 

LLCと合同会社は、出資者責任の間接有限責任のため、社員を所有も経営も完全分離させることが可能であるという特徴があります。

 

取締役代表者の名称は、代表取締役という呼称であり、設立費用については、約20万円-40万円とされていますが、株式会社と合わせて比較すると、利益配当や定款作成の際の自由度が遥かに増しています。

 

しかしながら、アメリカのLLCと日本のLLCや合同会社とは違いやメリット、デメリットもあり、事前に把握しておく必要があります。

 

 

合同会社よりllcにメリットがあるケース

合同会社(LLC)は、アメリカをモデルとして導入された会社形態で、アップル、Amazon、P&Gなど大企業のみならず、小規模な企業を設立する場合にも適しています。

 

LLCなら設立費用が安価で、定款認証などの手続を必要とせず、登録免許税も安く抑えることができます。

 

また、株式会社よりも間接有限責任なので、倒産した場合の個人の個人資産は保護されます。

 

このほか、定款の設定も簡便で、会社組織を自由に設定できるのがメリットです。

 

投資の仕方も、株式などを不要とし、新会社結成時に決定できるのも有益な形態です。

 

 

llcより合同会社にメリットがあるケース

合同会社(LLC)は、日本版のアメリカのLLCをモデルとして導入された会社形態の一つであり、多くの有名企業で採用されています。

 

合同会社は株式会社と異なり、会社が倒産した場合に間接有限責任になり、出資者全員が有限責任社員となる利点があります。

 

また、設立費用とランニングコストも安くなり、経営の自由度も高く、意思決定のスピードも早いため、資金調達方法の選択肢が広い株式会社と比べ特徴的なメリットを持つ会社形態となっています。

 

LLCにより、個人や別の会社を一体として出資者・取締役・法人が一緒になって、個人の持つ適正免責と会社の資金を守り、迅速に意思決定を行えるメリットがあります。